相続による不動産登記にかかわる費用について昨年父が亡くなり、母が自宅の不動産(土地・建物)を相続しました。自宅の一部を賃貸していて、不動産所得を確定申告するにあたり、相続による不動産登記関係の支出は全額費用として計上しても構わないのでしょうか?司法書士費用や登記書き換え費用が主になりますが・・・
ベストアンサー
お父様の確定申告でも自宅の固定資産税を賃貸部分と自宅部分で按分していたと思います。今回所有権移転の登記においても登録免許税、司法書士の先生へ支払った報酬もその割合で按分して経費にできます。全額ではありませんが。ちなみにお父様が青色申告をしていた場合には新たに不動産を相続したお母様は青色申告を引き継ぐ事ができませんのでご自分で届出をしないと平成21年は白色申告になります。1月~8月までになくなった場合亡くなった日から4ヶ月以内9月~10月までになくなった場合その年12月31日11月~12月翌年2月15日までちなみに簡易帳簿でよい青色申告の場合10万円の青色申告特別控除を受けられるのでおすすめです。
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お父様の確定申告でも自宅の固定資産税を賃貸部分と自宅部分で按分していたと思います。今回所有権移転の登記においても登録免許税、司法書士の先生へ支払った報酬もその割合で按分して経費にできます。全額ではありませんが。ちなみにお父様が青色申告をしていた場合には新たに不動産を相続したお母様は青色申告を引き継ぐ事ができませんのでご自分で届出をしないと平成21年は白色申告になります。1月~8月までになくなった場合亡くなった日から4ヶ月以内9月~10月までになくなった場合その年12月31日11月~12月翌年2月15日までちなみに簡易帳簿でよい青色申告の場合10万円の青色申告特別控除を受けられるのでおすすめです。
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